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道路交通法 第百七条の四 (臨時適性検査)

昭和三十五年法律第百五号法律
(臨時適性検査)

第百七条の四

公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。

2前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。

3公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。

4前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

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