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道路交通法施行規則 第三十七条の二の二 (臨時適性検査)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(臨時適性検査)

第三十七条の二の二

第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。

2公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。

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