(臨時適性検査)
第三十七条の二の二
第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。
2公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。
第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。
2公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。