条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第三十七条の三 (処分移送通知書の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(処分移送通知書の様式)

第三十七条の三

第百七条の五第九項において準用する法第百三条第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三十七条の三(処分移送通知書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条の二の二(臨時適性検査) 道路交通法施行規則 目次 第三十七条の四(自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法) →