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道路交通法施行規則 第三十七条の二 (報告徴収の方法)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(報告徴収の方法)
第三十七条の二
法
第百七条の三の二
の規定による報告徴収は、
別記様式第十八の四
の報告書の提出を求めることにより行うものとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第107条の3の2
別記様式第十八の四
(e-Gov)
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