条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第三十七条 (指定書等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(指定書等)

第三十七条

公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。

2公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。

3公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三十七条(指定書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(変更の届出) 道路交通法施行規則 目次 第三十七条の二(報告徴収の方法) →