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道路交通法施行規則 第三十六条 (変更の届出)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(変更の届出)

第三十六条

指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。

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