(運転禁止処分等についての報告事項) 第三十七条の六 法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の六を開く ↗