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道路交通法施行規則 第三十七条の六 (運転禁止処分等についての報告事項)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転禁止処分等についての報告事項)

第三十七条の六

第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

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