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道路交通法施行規則 第三十七条の五の二 (自動車等の運転の禁止等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(自動車等の運転の禁止等)

第三十七条の五の二

第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。

2第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。

3第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の三の通知書を送付して行うものとする。

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