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道路交通法施行規則 第三十七条の五 (自動車等の運転の仮禁止の通知等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(自動車等の運転の仮禁止の通知等)

第三十七条の五

警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。

2第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。

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