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道路交通法施行規則 第三十七条の七 (国外運転免許証の様式)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(国外運転免許証の様式)
第三十七条の七
法
第百七条の七第一項
の国外運転免許証の様式は、
別記様式第二十二の七
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第107条の7
別記様式第二十二の七
(e-Gov)
← 第三十七条の六(運転禁止処分等についての報告事項)
道路交通法施行規則 目次
第三十七条の八(国外運転免許証の交付) →