条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第三十七条の七 (国外運転免許証の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国外運転免許証の様式)

第三十七条の七

第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第三十七条の七(国外運転免許証の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条の六(運転禁止処分等についての報告事項) 道路交通法施行規則 目次 第三十七条の八(国外運転免許証の交付) →