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道路交通法施行規則 第三十七条の八 (国外運転免許証の交付)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(国外運転免許証の交付)
第三十七条の八
法
第百七条の七第一項
の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第107条の7
この条文を参照している条文
第37条の10
← 第三十七条の七(国外運転免許証の様式)
道路交通法施行規則 目次
第三十七条の九(国外運転免許証交付申請書) →