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道路交通法施行規則 第三十七条の八 (国外運転免許証の交付)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国外運転免許証の交付)

第三十七条の八

第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。

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