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道路交通法施行規則 第三十七条の九 (国外運転免許証交付申請書)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国外運転免許証交付申請書)

第三十七条の九

第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。

2前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

  1. 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード
  2. 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

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