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道路交通法施行規則 第三十七条の十 (国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定)

第三十七条の十

第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。

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