(国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定) 第三十七条の十 法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条の十を開く ↗