条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百七条の三 (国際運転免許証等の携帯及び提示義務)

昭和三十五年法律第百五号法律
(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)

第百七条の三

国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) 道路交通法 目次 第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収) →