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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十五条 (特別運転免許証に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(特別運転免許証に関する経過措置)

第四十五条

特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第百条の二第一項の規定により特別運転免許証の交付を受けている者は、道路交通法第六十四条の規定にかかわらず、沖縄県の区域においては、当該特別運転免許証に記載された期限まで、同立法の規定により当該特別運転免許証で運転することができることとされていた自動車等を運転することができる。

2道路交通法第百七条の二ただし書第百七条の三及び第百九条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第百七条の三中「国際運転免許証を所持する者」とあるのは「特別運転免許証を所持する者」と、「当該自動車等に係る国際運転免許証」とあるのは「当該自動車等に係る特別運転免許証及びこれに係る琉球政府以外の行政庁が与えた運転免許証」と、同法第百九条中「国際運転免許証」とあるのは「特別運転免許証」と読み替えるものとする。

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