(旧自動三輪車免許等に関する経過措置)
第四十四条
特別措置法の施行の際次の表の上欄に掲げる沖縄の道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、同表の中欄に掲げる道路交通法の一部を改正する立法(千九百六十六年立法第二十七号)附則の規定により運転することができる自動車の種類を限定されているものの運転することができる自動車については、それぞれ同表の下欄に掲げる道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)附則の規定の例による。
2前項に規定する者が同項の規定により運転することができる自動車以外の自動車を運転したときは、その行為は、道路交通法の規定(罰則を含む。)の適用については、同法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。