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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十三条

昭和四十七年政令第九十九号政令

第四十三条

第四十一条第一項の規定により道路交通法の規定による運転免許とみなされる沖縄の道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けているものは、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

2前項に規定する者から沖縄の道路交通法の規定による運転免許証の提出を受けた都道府県公安委員会は、その者の道路交通法の規定による運転免許証に、第四十一条第一項の規定により同法の規定による運転免許とみなされる同立法の規定による運転免許に係る事項を記載するものとする。この場合において、当該運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日までとする。

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