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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十一条 (運転免許等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(運転免許等に関する経過措置)

第四十一条

特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた運転免許(道路交通法の規定による運転免許を受けている者に係る当該運転免許の種類に相当する種類のものを除く。ただし、運転することができる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものは、この限りでない。)は、当該運転免許の種類に応じ、同法の相当規定によりされた運転免許とみなし、当該運転免許に係る同立法の規定により交付された運転免許証は、同法の相当規定により交付された当該運転免許に係る運転免許証とみなす。この場合において、当該運転免許証の有効期間は、当該運転免許証に記載されている有効期限までとする。

2特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の道路交通法の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる自動車等の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているものに係る同法の規定による運転免許については、その者が同立法の規定により運転免許を受けた日が同法の規定により運転免許を受けた日より前の日であるときは、その前の日に運転免許を受けたものとみなし、その者に係る同法の規定による運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日まで延長されるものとする。

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