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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十二条

昭和四十七年政令第九十九号政令

第四十二条

特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の道路交通法の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる自動車等の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているもの(次条第一項に規定する者に該当する者を除く。)は、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

2前項の規定に違反した者は、一万円以下の罰金又は科料に処する。

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