条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十六条 (特定の大型自動車の運転資格に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(特定の大型自動車の運転資格に関する経過措置)

第四十六条

特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、同立法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)附則第二条第三項の規定の例による。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十六条(特定の大型自動車の運転資格に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(特別運転免許証に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第四十七条(アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車の運転資格に関する経過措置) →