(特定の大型自動車の運転資格に関する経過措置)
第四十六条
特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、同立法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)附則第二条第三項の規定の例による。
特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、同立法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号)附則第二条第三項の規定の例による。