(アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車の運転資格に関する経過措置)
第四十七条
特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百四十八号)附則第三項の規定の例による。
特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百四十八号)附則第三項の規定の例による。