条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百十七条の三の二

昭和三十五年法律第百五号法律

第百十七条の三の二

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
  2. 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)

e-Gov法令検索で第百十七条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百十七条の三の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十七条の三 道路交通法 目次 第百十七条の四 →