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道路交通法施行規則 第九条の九 (安全運転管理者等の要件)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(安全運転管理者等の要件)

第九条の九

第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。
  2. 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。
    1. 第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者
    2. 第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは第五号又は法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした日から二年を経過していない者

2第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 二十歳以上の者であること。
  2. 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。

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