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道路交通法施行規則 第九条の八 (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)

第九条の八

第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。

2第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。

3前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。

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