(副安全運転管理者の人数) 第九条の十一 法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の十一を開く ↗