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道路交通法施行規則 第九条の十一 (副安全運転管理者の人数)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(副安全運転管理者の人数)

第九条の十一

第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。

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