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道路交通法施行規則 第九条の十二 (届出事項等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(届出事項等)

第九条の十二

第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  2. 自動車の使用の本拠の名称及び位置
  3. 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日
  4. 安全運転管理者等の氏名及び生年月日
  5. 安全運転管理者等の職務上の地位

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