(届出事項等) 第九条の十二 法第七十四条の三第五項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所二自動車の使用の本拠の名称及び位置三安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日四安全運転管理者等の氏名及び生年月日五安全運転管理者等の職務上の地位 e-Gov法令検索で第九条の十二を開く ↗