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道路交通法施行規則 第九条の七の二 (聴覚障害の基準)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(聴覚障害の基準)
第九条の七の二
令
第二十六条の四の二
の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法施行令 第26条の4の2
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道路交通法施行規則 目次
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