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道路交通法施行令 第二十六条の四の二 (聴覚障害の程度)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(聴覚障害の程度)

第二十六条の四の二

第七十一条の六第一項及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。

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