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道路交通法施行令 第二十六条の四 (初心運転者標識の表示義務を免除される者)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(初心運転者標識の表示義務を免除される者)

第二十六条の四

第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る法第七十一条の五第二項の上位免許(以下この条において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
  2. 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下この号において「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)
    1. 第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により直前準中型免許を取り消された者
    2. 直前準中型免許に係る再試験を受けた後直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
    3. 第百条の二第五項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
  3. 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
  4. 現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者

2第七十一条の五第二項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 現に準中型自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでのいずれかに該当するもの
    1. 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許に係る上位免許(準中型自動車免許を除く。ホにおいて同じ。)を受けていたことがある者
    2. 前項第二号に掲げる者
    3. に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このハにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)
    4. 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
    5. 現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に普通自動車免許に係る上位免許を受けた者
  2. 現に普通自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでのいずれかに該当するもの
    1. 現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許(準中型自動車免許を除く。ホにおいて同じ。)を受けていたことがある者
    2. に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下このロにおいて「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)
    3. に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このハにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)
    4. 現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
    5. 現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者

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