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道路交通法施行令 第二十六条の三の三 (運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)

第二十六条の三の三

第七十一条の四第四項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者
  2. 現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
  3. 現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
  4. 次項各号に掲げる者

2第七十一条の四第五項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
  2. 現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの

3第一項の規定は、法第七十一条の四第六項の政令で定める者について準用する。この場合において、第一項第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」と、同項第四号中「次項各号」とあるのは「第四項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。

4第二項の規定は、法第七十一条の四第七項の政令で定める者について準用する。この場合において、第二項各号中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

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