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道路交通法施行規則 第九条の七 (初心運転者標識等の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(初心運転者標識等の様式)

第九条の七

第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。

2第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。

3第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。

4第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。

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