(初心運転者標識等の様式)
第九条の七
法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。
2法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。
3法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。
4法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。
法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。
2法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。
3法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。
4法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。