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道路交通法 第百十七条の三
昭和三十五年法律第百五号
法律
第百十七条の三
第六十八条
(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第68条
この条文を参照している条文
道路交通法施行令 第39条の3
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第64条
この条文が引用された裁判例
道路交通法違反
最高裁判所 昭和53年11月24日 昭和53(あ)118
棄却
道路交通法違反、業務上過失傷害
最高裁判所 昭和50年2月10日 昭和49(あ)2002
棄却
道路交通法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和52年11月9日 昭和52(う)1248
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