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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 第五条 (国土交通省令への委任)

昭和四十二年政令第三百六十三号政令
(国土交通省令への委任)

第五条

この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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