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労働基準法 第三十五条 (休日)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(休日)

第三十五条

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

2前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

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