条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法 第四十条 (労働時間及び休憩の特例)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(労働時間及び休憩の特例)

第四十条

別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

2前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法第四十条(労働時間及び休憩の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十九条(年次有給休暇) 労働基準法 目次 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外) →