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労働安全衛生法 第六十八条 (病者の就業禁止)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(病者の就業禁止)

第六十八条

事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

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