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労働安全衛生法 第百十九条

昭和四十七年法律第五十七号法律

第百十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付したとき。
  2. 第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反したとき。

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