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労働安全衛生法 第三十四条 (建築物貸与者の講ずべき措置)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(建築物貸与者の講ずべき措置)

第三十四条

建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者若しくは個人事業者に貸与するとき、又は二以上の個人事業者のみに貸与するときは、この限りでない。

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