(法第三十四条の政令で定める建築物)
第十一条
法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物とする。
法第三十四条の政令で定める建築物は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物とする。
都道府県労働基準局長は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二十三条の業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。