(法第三十三条第一項の政令で定める機械等)
第十条
法第三十三条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
- 一つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が〇・五トン以上の移動式クレーン
- 二フォークリフト
- 三別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
- 四ショベルローダー
- 五フォークローダー
- 六不整地運搬車
- 七作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が二メートル以上の高所作業車