同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定昭和五十一年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第三条中クレーン等安全規則目次及び第二百四十六条から第二百四十八条までの改正規定並びに第四条中有機溶剤中毒予防規則目次及び第十八条の改正規定、同令第十八条の次に二条を加える改正規定、同令第二十八条の二第一項、第三十二条第二項、第三十三条第二項、第三十三条の二及び第三十四条の改正規定並びに同令様式第二号の次に様式を加える改正規定平成九年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定公布の日
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。