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労働安全衛生法施行令 第九条の三 (法第三十一条の二の政令で定める設備)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(法第三十一条の二の政令で定める設備)

第九条の三

第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。

  1. 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備
  2. 前号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備

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