(法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事)
第九条の二
法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
- 一ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
- 二圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの
法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
労働大臣は、労働省令で定めるところにより、昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された化学物質(同日までに試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年五月三十一日までに、同年三月一日から六月二十九日までの間に製造され、又は輸入された化学物質(同年二月二十八日までに試験研究以外のため製造され、又は輸入された化学物質と同一のもの及び同年三月一日から六月二十九日までの間に試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年八月三十一日までに公表するものとする。ただし、次の各号に掲げる化学物質については、この限りでない。