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労働安全衛生法施行令 第九条 (衛生委員会を設けるべき事業場)
昭和四十七年政令第三百十八号
政令
(衛生委員会を設けるべき事業場)
第九条
法
第十八条第一項
の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
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この条文が参照している条文
労働安全衛生法 第18条
この条文を参照している条文
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19条の24の19
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第6条
← 第八条(安全委員会を設けるべき事業場)
労働安全衛生法施行令 目次
第九条の二(法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事) →