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労働安全衛生法施行令 第九条 (衛生委員会を設けるべき事業場)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(衛生委員会を設けるべき事業場)

第九条

第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

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