(安全委員会を設けるべき事業場)
第八条
法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
- 一林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業五十人
- 二第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)百人
法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
都道府県労働基準局長は、昭和五十年一月十六日前に新令第二十三条第四号から第六号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第四十四条の二の規定の施行に関して必要な事項その他改正法第一条の規定(労働安全衛生法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定を除く。)の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。