第二条
労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
- 一林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業百人
- 二製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業三百人
- 三その他の業種千人
労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
事業者は、次に掲げる作業については、昭和五十二年三月三十一日までの間は、これらの作業の作業主任者を選任することを要しない。
事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)別表第三第一号7に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号7に掲げる物に係るもの(以下「ベンゾトリクロリド等」という。)に係る新令第六条第十八号の作業については、昭和五十二年九月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第一号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第一号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十五号の二に掲げる作業については、昭和五十四年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第二十二号に掲げる作業については、昭和五十五年八月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十三条第二十一号に掲げる機械等(改正前の労働安全衛生法施行令第十三条第二十一号に掲げる機械等に該当するものを除く。)並びに新令第十三条第四十五号及び第四十六号に掲げる機械等で、平成三年十月一日前に本邦において製造され、又は本邦に輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十二条の規定は、適用しない。
事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成九年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
改正後の第一条第四号ニに掲げるボイラーで製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。
2前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラーについては、労働安全衛生法第四十四条第六項の規定は、適用しない。
改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第四号に掲げるボイラーに該当するもの(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第四号に掲げるボイラーに該当するものを除く。)又は新令第一条第六号に掲げる容器に該当するもの(旧令第一条第六号に掲げる容器に該当するものを除く。)で、製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。
2前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラー又は容器については、労働安全衛生法第四十四条第六項の規定は、適用しない。
事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成十五年四月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
法第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者が行うべき法第四条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。
石綿又は石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「石綿等」という。)のうち、次の各号に掲げる石綿等の区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物(次項に規定する既存石綿分析用試料等を除く。)であって、この政令の施行の日において現に使用されているもの(労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等を除く。以下「既存石綿含有製品等」という。)については、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十五条の規定は、適用しない。
2前項第一号又は第三号に掲げる石綿等のうち、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物であって、次に掲げるもの(労働安全衛生法施行令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等を除く。以下「既存石綿分析用試料等」という。)については、法第五十五条の規定は、適用しない。
次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号ハ若しくはニ(非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)のいずれかに該当するもの又は石綿を含有するグランドパッキンであって、同条第四号ロに該当するもののうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場(改正前の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十一年二月二十八日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。
事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十三年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
次に掲げる物のうち、この政令の施行の日(第二号に該当する物にあっては、前条ただし書に規定する規定の施行の日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「旧改正令」という。)附則第三条各号に掲げる物のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
2前項の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。
3労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一号)附則第三条、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第六条、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十五号)附則第三条及び労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用についても、前項と同様とする。
事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号及び第二十二号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
第二条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条第一号から第三号までに掲げる物(第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第十八条第一号及び第二号に掲げる物を除く。)のうち、有害性が相対的に高いものとして厚生労働省令で定めるもの(次項において「高有害性区分物質」という。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和八年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十七条第一項の規定は、適用しない。
2新令第十八条第一号から第三号までに掲げる物(旧令第十八条第一号及び第二号に掲げる物並びに高有害性区分物質を除く。)については、令和八年三月三十一日までの間は、法第五十七条の規定は、適用しない。
3前項に規定する物であって、令和八年四月一日において現に存するものについては、令和九年三月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。