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労働安全衛生法施行令 第三条 (安全管理者を選任すべき事業場)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(安全管理者を選任すべき事業場)

第三条

第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

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(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

  1. 新令第十三条第三十六号から第三十八号までに掲げる機械等昭和五十年十月一日
  2. 新令第十三条第三十九号又は第四十号に掲げる機械等昭和五十一年一月一日
(製造の許可に関する経過措置)
附則

昭和五十一年四月一日において現にベンゾトリクロリド等を製造している者については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十六条の規定は、適用しない。その期間内に同条第一項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)
附則

新令第十三条第四十一号に掲げる機械で、昭和五十二年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
附則

新令第十三条第四十二号から第四十四号までに掲げる機械等で、昭和五十四年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、改正法による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(名称等の表示に関する経過措置)
附則

次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

  1. 新令第十八条第一号の三、第二号の三、第三号の二から第三号の五まで、第五号の二、第七号の二、第七号の三、第八号の二、第九号の五、第十四号の二から第十四号の四まで、第十四号の六、第二十九号の二又は第三十六号の二から第三十六号の四までに掲げる物
  2. 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
(就業制限に関する経過措置)
附則

事業者は、新令第二十条第六号、第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第六号、第七号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成四年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(名称等の表示に関する経過措置)
附則

次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成十三年十月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

  1. 新令第十八条第三号の二に掲げる物
  2. 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

既存石綿含有製品等及び既存石綿分析用試料等に対する法第五十七条及び第五十七条の二の規定の適用については、なお従前の例による。

(名称等の通知に関する経過措置)
附則

次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

  1. 新令別表第九第二百号、第三百八号又は第四百二十四号に掲げる物
  2. 新令別表第九第六百三十四号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
  3. 新令別表第九第六百三十五号に掲げる物

前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十一年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

  1. 新令第十八条第二十四号の二に掲げる物
  2. 新令第十八条第二十八号の三に掲げる物(旧令第十八条第十号に掲げる物に該当するものを除く。)
  3. 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前二号に掲げる物を含有するもの

前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十三年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

  1. 新令第十八条第九号の十三、第十四号の九、第十四号の十及び第三十号の二に掲げる物
  2. 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為並びに前条第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十七年四月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

  1. 新令第十八条第十四号の十一に掲げる物
  2. 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
(名称等の通知に関する経過措置)
附則

新令第十八条の二第一号から第三号までに掲げる物(旧令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに有害性が相対的に高いものとして厚生労働省令で定める物を除く。)については、令和八年三月三十一日までの間は、法第五十七条の二の規定は、適用しない。

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