(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第七条
法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
2法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める作業従事者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
- 一ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事常時三十人
- 二前号に掲げる仕事以外の仕事常時五十人