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労働安全衛生法施行令 第七条 (統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第七条

第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。

2第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める作業従事者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

  1. ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事常時三十人
  2. 前号に掲げる仕事以外の仕事常時五十人

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(技能講習に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日前に行われた技能講習及びこの政令の施行の日から一年以内に行われる技能講習(新令第二十条第十一号の二に掲げる業務又は同条第十二号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)に係るものに限る。)で、新法第六十一条第一項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するものは、同項の技能講習とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条各号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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