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作業環境測定法 第五十三条

昭和五十年法律第二十八号法律

第五十三条

第三十条第一項第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項(第四号を除く。)、第三十四条第二項において準用する第十二条第二項又は第三十五条の三第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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