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作業環境測定法 第五十四条

昭和五十年法律第二十八号法律

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第二項の規定による命令に違反した者
  2. 第三十九条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  3. 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

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