第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三条、第十八条、第三十七条又は第四十四条第三項の規定に違反した者二第十二条第二項の規定による命令に違反した者三第三十九条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者四第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗